忍者ブログ
Calendar
<< 2024/09 >>
SMTWTFS
1234 567
891011 121314
15161718 192021
22232425 262728
2930
Recent Entry
Recent Comment
Category
3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  
カテゴリ: | 2024-09-20 (Fri)
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

カテゴリ:会社経営 | 2012-10-18 (Thu)
 「取材商法」と呼ばれる商売があります。
 
 個人事業や小さな会社を立ち上げると程なくして、ビジネス誌編集部の記者と称する人物から電話がかかってきます。
 
 だいたい、こんな内容です。

 社長様でいらっしゃいますでしょうか。私は『○○○』というビジネス誌の記者の△△と申します。
『○○○』というのは、『週刊ダイヤモンド』や『プレジデント』のようなビジネス誌でして、銀行のロビーなどにも置いていただいています。


 そんな雑誌知らないし、銀行でも見たことないぞ。
 ダイヤモンドやプレジデントと肩を並べる雑誌なら、私でも名前くらい知っているはずだし。
 

 ただいま、大阪府吹田市でがんばっておられる中小企業の特集をしておりまして、明後日14時に取材させていただきたいと思います。取材には、タレントの◎◎◎◎さんが同行してお話を伺います。◎◎◎◎さんのことはご存じですよね。ご都合はいかがでしょうか。


 まくし立てるように一方的に話をします。
 しかも、今日電話してきて、一方的に明後日の時間まで指定して取材って、そんなアポの取り方がありますかいな。
 ◎◎◎◎というタレント(俳優や元スポーツ選手などの場合もある)は一昔前に活躍したので、30代以上の世代には分かりますが、そういえば最近テレビで見ないなあという人です。中には1980年代の元アイドルもいます(とっくに引退していると思ってた)。
 

 「ほかにはどんな会社を取材されているのですか。」と返してみます。

 豊中市とか摂津市とかの会社さんを回らせていただいています。


 おぃ、吹田市の特集って言ってたやん
 「それで、弊社のどのような点をお聞きになりたいのですか。」と返してみます。
 

 はい、XX業界やXX事業で活躍されている御社の今後の展望などをお聞きします。


 それって、ホームページの会社概要をそのまま読み上げているだけで、何も理解してないでしょ。
 

 つきましては、有名芸能人も同行させていただく関係上、皆様に取材協力費として7万円をお願いしております。


 はぁ、取材協力費をもらえるんじゃなくて、こっちが払えというの
 それは「取材」ではなく「広告」と言うんですよ。
 私も少ないながらも雑誌などで取材を受けた経験はありますが、お金を取られたことなどありません。そんな取材でしたら要りません、と言うとガチャ切りされます。しつこく勧誘することはないので、後味は悪くないです。


 以下は、ネット上から拾った情報や、聞いた話をまとめたものです。私が直接経験した話ではありませんから、ご注意ください。

  • 最近落ち目のタレントが、日銭を稼ぐために協力するようです。人気タレントは本業で忙しいでしょうから、このような仕事を受ける必要がありません。
  • タレントは確かに同行しますが、ビジネスの話が通じるわけもなく、雑談しかできません。
  • 実際に話をするのは記者で、タレントと社長が対談したように記事をまとめるだけです。(これは一般的な雑誌の対談記事でもあり得ることです)
  • 7万円の掲載料では、1/4ページしか載りません。「見開き2ページで大きく載せませんか。掲載料はウン十万円になります。」と取材の場で言われます。
  • 取引先や顧客への配布用に、掲載誌をたくさん購入してはどうかと言われます。中には、何十冊も買う人もいるとか。
  • 一度取材を受けて掲載されると、取材商法をしている他の雑誌から「取材依頼」や、胡散臭い営業電話が続々と舞い込みます。脇の甘い経営者と見られてしまうからでしょう。
  • たしかに、雑誌は発行されるし、掲載してもらえるので、詐欺ではありません。
  • 出版社と事業者の契約なので、クーリングオフは適用されません。


 この種の雑誌の営業・勧誘手法には、常に胡散臭さがつきまといます。胡散臭いものを嗅ぎ分ける能力も必要です。

 今でも一般人のマスメディア・芸能人信仰には強いものがあるので、「◎◎◎◎さんと対談して雑誌に載りました」などと喜んでブログなどに書いている経営者もいます。そういう商法だと理解して取材を受ける分には、他人がとやかく言うことはないです。それでも、取引先や顧客は、「◎◎◎◎さんと対談するなんて、すごい経営者だ」と信じてしまうので罪は深い。経営者が「これはお金を払って、対談をして載せてもらったんですよ」と、きちんと説明するならいいです。それを言ったら「なんだ、そうなのか」と思われてしまうから、多分言わないでしょう。

 雑誌の知名度が上がると「あの雑誌は悪徳な取材商法をやっている」と多くの人が認識してしまうので、むしろ有名にならないように活動しているとも言えます。私個人としては、関わり合いにならないほうがいいと思っています。


PR
 第10回医療情報技師検定試験の合格発表がありました。

 今回も認定者(免除を含めて3科目合格者)の受験番号と、各科目合格者(認定者を含む)の受験番号が公表されていますので、分析してみました。

★認定者の分析

 認定者は1,504名で、そのうち今回3科目受験して3科目とも合格した人は898名です。過年度合格による免除科目があって、今回残り科目を受験して合格した人は606名です。詳しく見ると、次のようになります。

情報処理 システム 医学医療 人数
合格 合格 合格 898
合格 合格 免除 35
合格 免除 合格 33
免除 合格 合格 77
合格 免除 免除 162
免除 合格 免除 125
免除 免除 合格 174
合計 1,504

★不認定者の分析

不認定者については、次のようになります。
今回2科目合格している方は、3科目とも受験して2科目合格し、1科目が不合格だったと判断できます。
今回1科目のみ合格している方については、3科目とも受験したのか、1科目免除で2科目受験したのかは区別できません。
今回科目合格のない方については、3科目とも受験したのか、1科目免除で2科目受験したのか、2科目免除で1科目受験したのかは区別できません。

情報処理 システム 医学医療 人数
合格 合格 不合格 277
合格 不合格 合格 91
不合格 合格 合格 334
合格 or or 363
or 合格 or 332
or or 合格 295
or or or 1,276
合計 2,968

 なお、2011年の第9回試験の分析は、こちらです。
 パソコンにマルウェアが仕掛けられ、外部から操作されて掲示板に脅迫が書き込まれ、パソコンの持ち主が逮捕されたという事件が注目されています。
 
 いつも違和感を覚えるのは、掲示板への書き込みに対する警察の対応の早さです。ほんの1行の書き込みがあれば、数日中には容疑者にたどり着いてしまいます。それはそれでいいんですが。
 
 だいぶ前になりますが、何者かが私の勤務先が提供するインターネットサービスのドメイン名を騙って、スパムメールをしつこく配信するということがありました。メールのFromは簡単に詐称できますから、当然ながら私の勤務先は無関係です。
 
 しかし、おたくの会社はスパムメールを送るのかと苦情が寄せられたり、個人情報が漏れているのではないかと疑われたり、エラーメールが勤務先のサーバに戻ってきたりして、対処に追われました。
 
 いつまでたっても収まる気配がないので、偽計業務妨害や信用毀損に当たると考え、弁護士を伴って警察署へ相談に行きました。出てきたのは「強行犯係」の警部補です。強行犯というのは、暴行とか傷害とか脅迫とかを指します。どうやら、業務妨害には「威力業務妨害」という態様もあるため、脅迫と同じカテゴリにされているようです。
 
 でも、こちらが相談しているのはネット犯罪です。警部補はネット犯罪のことはまったく理解できず、埒が明きません。2~3回、警察署に通って、やっとインターネットが分かる若手の巡査部長が出てきて話を聞いてくれて、本庁のハイテク犯罪対策課に相談すると言ってくれました。が、結局はそこまでで、まともに取り合ってくれませんでした。
 
 犯罪予告を1回書き込めば即座に犯人を見つけてくれるのに、長期にわたって会社のサービスが妨害を受けても動いてくれない。この差はなんなんだろうと違和感を覚えました。
 台風が去って10月になりました。
 秋の情報処理技術者試験まで、残り20日です。私は今回は事情により受験しませんが

 以前も書きましたが、情報処理試験の仕事で他人の書いた答案を見ることがあります。

 たとえば問題文に、「この装置は、無線LAN機能を無効化することができる。」と書いてあり、その部分が設問に対する答になっているとします。

 解答を見ると、「無線LANをオフにする」、「Wi-Fiを切る」などと書く人がいます。技術的なポイントは理解していて、問題文のその部分に着目して書いたのだろう、ということは分かります。正解例が公表されれば、本人は「私は正解した」と思うでしょう。

 しかし、「無効化」と「オフ」や「切る」は似ているけれど同じではないし、「無線LAN」と「Wi-Fi」も厳密には意味が違います。すると、これは正解にすべきかどうか迷います。実際の試験では採点基準を作って線引きすると思いますが、不正解にされる可能性があります。正解にされたか不正解にされたか、本番試験で知る術はありません。こういうところで点数を失っている人は多いと思います。

 問題文の言葉を使って、「無線LAN機能を無効化する」と解答すれば、これは文句なしに正解です。答を書く前に、問題文の言葉を使っているかきちんと確認するだけでも、点数はかなり上がるはずですから注意しましょう。

 プログラムのホワイトボックステストのテストケース設計で、テストカバレッジの話が出てきます。命令網羅・分岐網羅・条件網羅とか、C0網羅、C1網羅、C2網羅とかの用語で出てくるアレです。

 ところが、文献やWebサイトによって、その内容がまちまちになっています。例えば、
 if ( a = 1 && b = 2) {
   処理1を実行;
 } else {
   処理2を実行;
 }
という部分があるとき、条件網羅のテストケースはどうなるでしょう。

 (a = 1, b = 2)をテストケースとして処理1が実行されることを確認するのは、異論ありません。

 処理2の部分はどうするべきか。(a = 0, b = 0)をテストケースにすればよいとする文献もあれば、(a = 1, b = 0), (a = 0, b = 1)もテストケースに加えるとしている文献もあります。

 もちろん、AND条件とOR条件を誤って ( a = 1 || b = 2 ) とプログラミングした場合、(a = 0, b = 0) だけではバグに気付かないので、テストそのものとしては(a = 1, b = 0), (a = 0, b = 1)も行うのがよいでしょう。

 テストカバレッジは、Edward F. Miller,Jr. により1970年代に提唱された概念です。しかし提唱者本人がC0とかC1とかの定義をたびたび変更したので、今日まで混乱を引きずっているようなのです。1977年の“Program Testing: Art Meets Theory” を見ると、C0は“Programmer's intuition” (プログラマの直感)なんて書いてあるので、命令網羅でさえありません。

 用語の定義がぶれている以上、試験問題には使わないほうがいいのかなと思います。最近の情報処理技術者試験では使われていないかも?
カテゴリ:会社経営 | 2012-09-21 (Fri)
 いろいろなところで使える交通系ICカード(Suica、PASMO、ICOCA、TOICA等)ですが、小規模な会社での経理処理をどうするかまとめてみました。

【ご注意】 筆者は、内容の正確性を保証するものではありませんので、このエントリを参考にされた結果、何らかの損害を生じても一切責任は負いません。最終的には、税理士や税務当局等の専門家に判断を仰いでください。


 まず最初に、ICカードを、社用にするのか、私用にするのか決めましょう。

【社用ICカードを配布する方法】

 これは、プライベート(個人)のお金と、会社(仕事)のお金をきっちりと分ける方法です。
 社員が私用のICカードを持っていても、会社のお金で社用のICカードを新たに購入して社員に配布します。テプラで会社名や電話番号を印字したラベルを作って貼付しておくといいでしょう(ラベルが剥がれると券売機に詰まりますので、しっかりと貼付してください)。
 
●厳密に仕訳する方法

 ICカードは 2,000円で発売されていますが、そのうち 500円はデポジットで、1,500円がチャージ残高になっています。

・デポジット

 デポジットは鉄道会社に500円を預けているだけで、ICカードを払い戻せば返金される約束になっています(鉄道会社が倒産しない限り)。事務所を借りるときの敷金と同じ性質のものです。したがって、「預け金」あるいは「差入保証金」になります。経費(旅費交通費)ではありませんので、消費税も含まれません。

※ちなみに、鉄道会社から見れば「預り金」という負債勘定になります。英和辞典で deposit を調べると、「預り金」と書いてあります。Suica は 4,300万枚発行されているので(2013年4月現在)、JR東日本は利用客から215億円のデポジットを預かっている(215億円の負債がある)ことになります。もっとも、利用客全員が一斉に払い戻す可能性はなく、払い戻しても利子は付かないので、JR東日本は215億円を無利子・無期限で借りているようなものです。うらやましいですね。

・チャージ

 チャージ残高は、鉄道運賃などの決済に使える部分です。これもチャージ時点では、鉄道会社に「預金」したのであって、流動資産です。この段階では、商品も役務(サービス)も受け取っていないので、経費にできません。自分の銀行口座に1万円を預けた場合、その1万円は経費になりません。自分の資産を他人に預かってもらっているだけです。それと同じ考えです。

 チャージ残高をどの勘定科目にするかが問題ですが、二つくらい考え方があります。

 電子マネーというくらいですから、チャージ残高は流動資産の一種である現金同等物(キャッシュ)と考える方法があります。そこで、会計ソフトの勘定科目「現金」に補助科目「電子マネー」(または、「Suica」「ICOCA」など、適当な名称)を設定します。

 あるいは、チャージした時点では電子マネーの使途が未確定なので、チャージ残高を仮払金の一種と考える方法もあります。このときは、勘定科目「仮払金」に補助科目「電子マネー」を設定します。

 ここでは、前者の考え方を採用して現金同等物とします。現金(紙幣・硬貨)は、「現金」の補助科目「小口現金」としておきます。
 
 小口現金2,000円を使ってICカードを購入すると、500円がデポジット(預け金)、1,500円が電子マネーに置き換わった(両替された)と考えて、次のように仕訳します。
 
(借方) (貸方)
預け金 500 現金/小口現金 2,000
現金/電子マネー 1,500    
 

・利用時

 それ以後は、利用時に次のように仕訳します(ここでは消費税率8%としています)。鉄道会社に預けている「預金」を引き出して、経費として使ったと考えればいいのです。

 この電子マネーで、取引先へ行くのに電車に乗り、540円が引き落とされた。
(借方) (貸方)
旅費交通費 500 現金/電子マネー 540
仮払消費税 40
 
 この電子マネーを使って、コンビニで432円の文房具を購入した。
(借方) (貸方)
事務用品費 400 現金/電子マネー 432
仮払消費税 32
 
 この電子マネーを使って、カフェで324円のコーヒーを飲みながら打合せをした。
(借方) (貸方)
打合会議費 300 現金/電子マネー 324
仮払消費税 24
 
 チャージ残高が減ってきたので、現金で3,000円をチャージした。
(借方) (貸方)
現金/電子マネー 3,000 現金/小口現金 3,000
 
 電子マネーを使うたびに仕訳が発生する面倒さはありますが、完璧です(1日に何回も電車に乗ったときは、その日の乗車金額を合計して、1件の仕訳にしてもかまいません)。最近の交通系ICカードは鉄道以外に、飲食店やコンビニでも利用できますので、実際に何に使ったかを把握して費用化することがポイントです。

 なお、領収書は現金(紙幣・硬貨)でチャージしたときに限って、発行してもらえます。チャージ金額を使ったときは、現金を支払っていませんから、領収書は発行してもらえません。コンビニや喫茶店ではレシートが発行されますが、領収書ではなく利用証明書の位置付けになります。

 事業年度末でのデポジット及びチャージ残高は、貸借対照表の流動資産に計上されます。

・払戻し

 もし、チャージ残高1,000円、デポジット500円の社用カードを払い戻し、払戻手数料220円(税込み)を差し引かれて、合計1,280円の返金を受けたなら、
(借方) (貸方)
現金/小口現金 500 預け金 500
現金/小口現金 780 現金/電子マネー 1,000
支払手数料 204
仮払消費税 16
となります。
 
 チャージ残高を使い切って0円にした社用カードを払い戻し、デポジット500円のみ返金を受けたなら、
(借方) (貸方)
現金/小口現金 500 預け金 500
となります。
 
 これが本来あるべき経理処理になります。私(弊社)も、この方法で厳密に処理しています。

・紛失

 万一、チャージ残高1,000円、デポジット500円の社用カードを紛失したなら、

(借方) (貸方)
雑損失 1,500 現金/電子マネー 1,000
預け金 500
となります。紛失額を社員に弁償させず、会社の雑損失で処理する場合です。

社員に弁償させるのであれば、ICカードを無手数料で払い戻して小口現金に戻したのと同じことですから、こうなります。
(借方) (貸方)
現金/小口現金 1,500 現金/電子マネー 1,000
預け金 500
●簡易に処理する方法

 そうは言っても、電子マネーを使うたびに仕訳を切るのは面倒ということもあるでしょう。一般に、会社の経理に占めるICカードの金額の割合はわずかでしょうから、チャージ時点で全額を旅費交通費に計上する方法もあります。

 2,000円でカードを購入すると、500円がデポジット(預け金)で、鉄道運賃として使えるのは1,500円ですので、次のように仕訳します。

(借方) (貸方)
預け金 500 現金/小口現金 2,000
旅費交通費 1,389
仮払消費税 111    
 日常的に鉄道を利用したときは、何も仕訳しません。

 チャージ残高が減ってきて、現金で3,000円をチャージしたら、次のように仕訳します。

(借方) (貸方)
旅費交通費 2,778 現金/小口現金 3,000
仮払消費税 222
 全額を旅費交通費に計上していますから、ICカードを電車やバスの乗車だけに利用するのが前提です。社用であっても、買い物や飲食に使用すると経理の正確性が保てなくなります。

 社用ICカードを私的に使うのは、当然ダメです。会社の知らないところで、従業員が私的に使っていれば横領です。私的に使うのを会社が黙認していれば、それは給与の一部とみなされますから、税務署に発覚したときに所得税を追徴されます。事業年度末に節税目的で経費を増やそうと、業務上の必要量を超えるICカードを大量に買い込んだり、多額のチャージをするようなこともNGです。

 ワンマン社長がチャージ金額の領収書だけ経理担当者に渡して、ICカードを業務外に使いまくっているようなことがあれば、税務署に目を付けられますので要注意です。ICカード自体は少額ですが、小さい不正をする会社には大きな不正が隠れているのではないかと疑われるかもしれません。

 こういう問題を防ぐには、経理上の仕訳とは別に、駅の券売機やFelicaカードリーダで乗車履歴を印字して保存しておくのがいいでしょう。私的流用の抑止になりますし、税務調査で疑われる心配もなくなります。

 事業年度末でのデポジットは、貸借対照表の流動資産に計上されます。

・払戻し

 もし、チャージ残高1,000円(旅費交通費926円+消費税74円)、デポジット500円の社用カードを払い戻し、払戻手数料220円(税込み)を差し引かれて、合計1,280円の返金を受けたなら、次のように仕訳して旅費交通費を小口現金に戻します。
(借方) (貸方)
現金/小口現金 500 預け金 500
現金/小口現金 780 旅費交通費 926
支払手数料 204 仮払消費税 74
仮払消費税 16
 
 チャージ残高を使い切って0円にした社用カードを払い戻し、デポジット500円の返金を受けたなら、
(借方) (貸方)
現金/小口現金 500 預け金 500
となります。
 

【私用ICカードで立替払いさせる方法】

 私用と社用のカードを別々にするのは、経理の透明性を確保する上では便利ですが、次のような問題があります。

・定期入れに私用と社用のカード2枚を入れたままでは、改札を通れないので面倒です。
・使うべきカードを間違える可能性があります(社用カードを誤って私用に使ってしまうなど)。
・私用カードに定期券を載せていると、乗り越した区間だけ社用カードで精算することができません。
・社用カードを紛失する可能性があります(デポジットとチャージ残高は、会社の雑損失になります)。
・社員が増えると、社用カードが増えて、デポジットやチャージ残高の管理の手間が増えます。

 そうすると、少額の交通費は社員に立替払いさせておいて、あとから社内規定に沿って旅費精算するほうが、会社としては楽です。要するに、昔ながらの経理を採用するのです。ICカードが使えない交通機関もありますから、どのみち旅費精算の業務は必要です。

 社員が、現金(私費)210円で紙の切符を購入しようが、私用ICカードに現金(私費)をチャージした上で210円が運賃として引き落とされようが、会社としてはどうでもいい話なので、支払い方法に関知しません。

※2014年4月からは、首都圏では二重運賃(現金とICカードで異なる運賃)が導入されましたが、どの金額で支払うのか社内規程で決めてしまえばよいです。二重運賃でなくても、11枚綴りの回数券(10枚分の値段)を私費購入し、7枚をプライベートで使い、4枚を社用で使ったら、会社に対して何円請求できるか、などと考え始めるときりがありません。数円の誤差を管理しようとすれば、その手間にかかる人件費のほうが大きいでしょう。

 会社がデポジットやチャージ残高を負担して管理する必要もなくなります。デポジットを個人が負担するのはおかしいという人がいますが、前述のとおりデポジットは自分のお金を鉄道会社に預けているだけです。私用のICカードが将来不要になって払い戻せば、500円は所有者個人に返ってくることが保証されていますので、まったく損をしません(会社のお金でデポジットを支払うなら、払い戻したときの500円は会社に返す必要があります)。

 もし、社員が私用ICカードを紛失しても、社員個人の所有物ですから、会社として弁償する義務はありません。私用ICカードで乗車したことを確認したければ、上で述べた方法で乗車履歴を見ればよいです。

 営業社員など、外回りの多い社員(私費でいちいち旅費精算するのが面倒な場合)に限って、社用ICカードを持たせる方法も考えられます。

【追記】最近のアクセスログを見ていると、なにげにこのエントリが人気です。

カテゴリ:IT全般 | 2012-09-17 (Mon)
 経済産業省の産業構造審議会情報経済分科会から、2012年9月14日付けで『人材育成ワーキンググループ報告書』が公表されました。

 サブタイトルにある「次世代高度IT人材像、情報セキュリティ人材、今後の階層別の人材育成」について、第1部~第3部で検討しています。それを踏まえて、第4部で「現在の高度IT人材のスキルを評価する仕組みの検討」を行う構成となっています。

 全部読むと60ページありますので、ポイントをかいつまんで、私の考えも少し書いてみます。

第1部

 第1部の「次世代高度IT人材」とは、「異分野とITの融合領域においてイノベーション(新しい切り口)を創出し、新たな製品やサービスを自ら生み出すことができる人材」で、IT関連能力に加えて、事業創造能力が求められるとしています。

 これは、従来のIT人材とは性格が異なり、共通キャリアスキルフレームワーク(CCSF)などの枠に収まる人材ではありません。そこで、「次世代高度IT人材能力・知識モデル」(仮称)の検討が提言されています。事業創造能力はそんな単純な話ではないので、そういうモデルを定義できるかどうか、難しいところも多いと思います。

第2部

 第2部の「情報セキュリティ人材」は、人材像を4分類しています。
  1. 情報セキュリティ技術の突出した人材
  2. セキュリティ分野の事業に従事する人材
  3. システム企画・設計・構築・適用・更新・運用に活躍する人材 
  4. 一般利用者としてのセキュリティの基礎スキル

このうち、1~3が検討対象であるとしています。これを踏まえて、第4部において
2.情報処理技術者試験の見直しの方向性
(1) 情報セキュリティ関係

  「情報セキュリティ人材」には、第2部で示したとおり、その属性に応じて求められる能力や知識の範囲、専門性等が異なることから、必要に応じて民間資格等を活用することもできる。
 
 情報処理技術者試験では、「情報セキュリティ人材」の拡充等によるスキル標準等への反映などの結果について、各試験の情報セキュリティに係るシラバス、出題数、問題範囲を見直し、高度試験の情報セキュリティスペシャリスト試験などについては、他の高度試験との整合性を考慮し、出題内容等を検討する。
と述べられています。

 現在の情報セキュリティスペシャリスト試験は、
●情報セキュリティアドミニストレータ試験 …情報セキュリティ管理者向け (2001~2008年実施)
●テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験 …情報セキュリティ技術者向け (2006~2008年実施)
の2つを統合して、2009年から年2回実施されています。

 今後具体的な検討が行われると思いますが、2~3年のうちに試験制度変更が、場合によっては試験区分の再分割もあるかもしれません。ここは私の仕事にも直接関係があるため、今後の動向を注視する必要があると思います。

第3部

 ここでは、中高年技術者、若手層、グローバル人材の3つに分けて、今後の人材活用・育成の方向性が述べられています。詳しい内容は割愛します。
プロフィール
HN:
Keiji
性別:
非公開
カレンダー
08 2024/09 10
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
最新コメント
[11/25 ぷらら]
[08/29 User Unknown]
[08/29 User Unknown]
[08/29 二村]
[08/29 User Unknown]
ブログ内検索
カウンター
アクセス解析
Template & Icon by kura07 / Photo by Abundant Shine
Powered by [PR]
/ 忍者ブログ