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カテゴリ: | 2024-09-20 (Fri)
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 「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案が国会で可決成立しました。
 マスメディアは「ウイルス作成罪」と呼んでいますが、必ずしも正確な表現ではありません。旧・通商産業省の「コンピュータウイルス対策基準」によれば、ウイルスとは
 

第三者のプログラムやデータべースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、自己伝染機能、潜伏機能、発病機能のうち1つ以上の機能を有するもの。


とされています。一方、改正刑法の条文では、

人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録


が処罰の対象ですので、感染機能などがなくても、マルウェア(悪意のあるプログラム)全般が対象となっているのが分かります。


 正当なプログラムを作っているつもりが、バグによって不正な動作をさせてしまった場合は、処罰対象ではありません(過失犯を処罰する規定がないため)。では、バグの存在を知った後、バグを修正せずに放置すると、これはウイルス提供罪の不真正不作為犯に該当して処罰されるのではないか? という疑問が生じました。衆議院の議事録を調べてみたら、私なんかが思う前に、5月27日にそういう議論がきちんと出ていました。
 

大口委員  それから、プログラム業界では、バグはつきものだ、バグのないプログラムはないと言われています。そして、例えば、無料のプログラム、フリーソフトウエアを公開したところ、重大なバグがあるとユーザーからそういう声があった、それを無視してそのプログラムを公開し続けた場合は、それを知った時点で少なくとも未必の故意があって、提供罪が成立するという可能性があるのか、お伺いしたいと思います。

江田国務大臣 あると思います。

大口委員 いずれにいたしましても、こういうプログラム等、ソフトウエア関係の方から、こういう場合は罪に当たるのか否かということで、いろいろ声がありますので、このあたりにつきましては、罪刑法定主義という基本にしっかり立って、明確にしていかないといけない、こういうふうに思っております。


 処罰対象になりうるというのが、江田法務大臣の見解。実際問題として摘発される可能性は低いかも知れませんが、当局のさじ加減でどうにでもなってしまいます。そんなのでいいのでしょうか。


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