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カテゴリ: | 2024-09-19 (Thu)
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カテゴリ:会社経営 | 2012-10-18 (Thu)
 「取材商法」と呼ばれる商売があります。
 
 個人事業や小さな会社を立ち上げると程なくして、ビジネス誌編集部の記者と称する人物から電話がかかってきます。
 
 だいたい、こんな内容です。

 社長様でいらっしゃいますでしょうか。私は『○○○』というビジネス誌の記者の△△と申します。
『○○○』というのは、『週刊ダイヤモンド』や『プレジデント』のようなビジネス誌でして、銀行のロビーなどにも置いていただいています。


 そんな雑誌知らないし、銀行でも見たことないぞ。
 ダイヤモンドやプレジデントと肩を並べる雑誌なら、私でも名前くらい知っているはずだし。
 

 ただいま、大阪府吹田市でがんばっておられる中小企業の特集をしておりまして、明後日14時に取材させていただきたいと思います。取材には、タレントの◎◎◎◎さんが同行してお話を伺います。◎◎◎◎さんのことはご存じですよね。ご都合はいかがでしょうか。


 まくし立てるように一方的に話をします。
 しかも、今日電話してきて、一方的に明後日の時間まで指定して取材って、そんなアポの取り方がありますかいな。
 ◎◎◎◎というタレント(俳優や元スポーツ選手などの場合もある)は一昔前に活躍したので、30代以上の世代には分かりますが、そういえば最近テレビで見ないなあという人です。中には1980年代の元アイドルもいます(とっくに引退していると思ってた)。
 

 「ほかにはどんな会社を取材されているのですか。」と返してみます。

 豊中市とか摂津市とかの会社さんを回らせていただいています。


 おぃ、吹田市の特集って言ってたやん
 「それで、弊社のどのような点をお聞きになりたいのですか。」と返してみます。
 

 はい、XX業界やXX事業で活躍されている御社の今後の展望などをお聞きします。


 それって、ホームページの会社概要をそのまま読み上げているだけで、何も理解してないでしょ。
 

 つきましては、有名芸能人も同行させていただく関係上、皆様に取材協力費として7万円をお願いしております。


 はぁ、取材協力費をもらえるんじゃなくて、こっちが払えというの
 それは「取材」ではなく「広告」と言うんですよ。
 私も少ないながらも雑誌などで取材を受けた経験はありますが、お金を取られたことなどありません。そんな取材でしたら要りません、と言うとガチャ切りされます。しつこく勧誘することはないので、後味は悪くないです。


 以下は、ネット上から拾った情報や、聞いた話をまとめたものです。私が直接経験した話ではありませんから、ご注意ください。

  • 最近落ち目のタレントが、日銭を稼ぐために協力するようです。人気タレントは本業で忙しいでしょうから、このような仕事を受ける必要がありません。
  • タレントは確かに同行しますが、ビジネスの話が通じるわけもなく、雑談しかできません。
  • 実際に話をするのは記者で、タレントと社長が対談したように記事をまとめるだけです。(これは一般的な雑誌の対談記事でもあり得ることです)
  • 7万円の掲載料では、1/4ページしか載りません。「見開き2ページで大きく載せませんか。掲載料はウン十万円になります。」と取材の場で言われます。
  • 取引先や顧客への配布用に、掲載誌をたくさん購入してはどうかと言われます。中には、何十冊も買う人もいるとか。
  • 一度取材を受けて掲載されると、取材商法をしている他の雑誌から「取材依頼」や、胡散臭い営業電話が続々と舞い込みます。脇の甘い経営者と見られてしまうからでしょう。
  • たしかに、雑誌は発行されるし、掲載してもらえるので、詐欺ではありません。
  • 出版社と事業者の契約なので、クーリングオフは適用されません。


 この種の雑誌の営業・勧誘手法には、常に胡散臭さがつきまといます。胡散臭いものを嗅ぎ分ける能力も必要です。

 今でも一般人のマスメディア・芸能人信仰には強いものがあるので、「◎◎◎◎さんと対談して雑誌に載りました」などと喜んでブログなどに書いている経営者もいます。そういう商法だと理解して取材を受ける分には、他人がとやかく言うことはないです。それでも、取引先や顧客は、「◎◎◎◎さんと対談するなんて、すごい経営者だ」と信じてしまうので罪は深い。経営者が「これはお金を払って、対談をして載せてもらったんですよ」と、きちんと説明するならいいです。それを言ったら「なんだ、そうなのか」と思われてしまうから、多分言わないでしょう。

 雑誌の知名度が上がると「あの雑誌は悪徳な取材商法をやっている」と多くの人が認識してしまうので、むしろ有名にならないように活動しているとも言えます。私個人としては、関わり合いにならないほうがいいと思っています。


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カテゴリ:会社経営 | 2012-09-21 (Fri)
 いろいろなところで使える交通系ICカード(Suica、PASMO、ICOCA、TOICA等)ですが、小規模な会社での経理処理をどうするかまとめてみました。

【ご注意】 筆者は、内容の正確性を保証するものではありませんので、このエントリを参考にされた結果、何らかの損害を生じても一切責任は負いません。最終的には、税理士や税務当局等の専門家に判断を仰いでください。


 まず最初に、ICカードを、社用にするのか、私用にするのか決めましょう。

【社用ICカードを配布する方法】

 これは、プライベート(個人)のお金と、会社(仕事)のお金をきっちりと分ける方法です。
 社員が私用のICカードを持っていても、会社のお金で社用のICカードを新たに購入して社員に配布します。テプラで会社名や電話番号を印字したラベルを作って貼付しておくといいでしょう(ラベルが剥がれると券売機に詰まりますので、しっかりと貼付してください)。
 
●厳密に仕訳する方法

 ICカードは 2,000円で発売されていますが、そのうち 500円はデポジットで、1,500円がチャージ残高になっています。

・デポジット

 デポジットは鉄道会社に500円を預けているだけで、ICカードを払い戻せば返金される約束になっています(鉄道会社が倒産しない限り)。事務所を借りるときの敷金と同じ性質のものです。したがって、「預け金」あるいは「差入保証金」になります。経費(旅費交通費)ではありませんので、消費税も含まれません。

※ちなみに、鉄道会社から見れば「預り金」という負債勘定になります。英和辞典で deposit を調べると、「預り金」と書いてあります。Suica は 4,300万枚発行されているので(2013年4月現在)、JR東日本は利用客から215億円のデポジットを預かっている(215億円の負債がある)ことになります。もっとも、利用客全員が一斉に払い戻す可能性はなく、払い戻しても利子は付かないので、JR東日本は215億円を無利子・無期限で借りているようなものです。うらやましいですね。

・チャージ

 チャージ残高は、鉄道運賃などの決済に使える部分です。これもチャージ時点では、鉄道会社に「預金」したのであって、流動資産です。この段階では、商品も役務(サービス)も受け取っていないので、経費にできません。自分の銀行口座に1万円を預けた場合、その1万円は経費になりません。自分の資産を他人に預かってもらっているだけです。それと同じ考えです。

 チャージ残高をどの勘定科目にするかが問題ですが、二つくらい考え方があります。

 電子マネーというくらいですから、チャージ残高は流動資産の一種である現金同等物(キャッシュ)と考える方法があります。そこで、会計ソフトの勘定科目「現金」に補助科目「電子マネー」(または、「Suica」「ICOCA」など、適当な名称)を設定します。

 あるいは、チャージした時点では電子マネーの使途が未確定なので、チャージ残高を仮払金の一種と考える方法もあります。このときは、勘定科目「仮払金」に補助科目「電子マネー」を設定します。

 ここでは、前者の考え方を採用して現金同等物とします。現金(紙幣・硬貨)は、「現金」の補助科目「小口現金」としておきます。
 
 小口現金2,000円を使ってICカードを購入すると、500円がデポジット(預け金)、1,500円が電子マネーに置き換わった(両替された)と考えて、次のように仕訳します。
 
(借方) (貸方)
預け金 500 現金/小口現金 2,000
現金/電子マネー 1,500    
 

・利用時

 それ以後は、利用時に次のように仕訳します(ここでは消費税率8%としています)。鉄道会社に預けている「預金」を引き出して、経費として使ったと考えればいいのです。

 この電子マネーで、取引先へ行くのに電車に乗り、540円が引き落とされた。
(借方) (貸方)
旅費交通費 500 現金/電子マネー 540
仮払消費税 40
 
 この電子マネーを使って、コンビニで432円の文房具を購入した。
(借方) (貸方)
事務用品費 400 現金/電子マネー 432
仮払消費税 32
 
 この電子マネーを使って、カフェで324円のコーヒーを飲みながら打合せをした。
(借方) (貸方)
打合会議費 300 現金/電子マネー 324
仮払消費税 24
 
 チャージ残高が減ってきたので、現金で3,000円をチャージした。
(借方) (貸方)
現金/電子マネー 3,000 現金/小口現金 3,000
 
 電子マネーを使うたびに仕訳が発生する面倒さはありますが、完璧です(1日に何回も電車に乗ったときは、その日の乗車金額を合計して、1件の仕訳にしてもかまいません)。最近の交通系ICカードは鉄道以外に、飲食店やコンビニでも利用できますので、実際に何に使ったかを把握して費用化することがポイントです。

 なお、領収書は現金(紙幣・硬貨)でチャージしたときに限って、発行してもらえます。チャージ金額を使ったときは、現金を支払っていませんから、領収書は発行してもらえません。コンビニや喫茶店ではレシートが発行されますが、領収書ではなく利用証明書の位置付けになります。

 事業年度末でのデポジット及びチャージ残高は、貸借対照表の流動資産に計上されます。

・払戻し

 もし、チャージ残高1,000円、デポジット500円の社用カードを払い戻し、払戻手数料220円(税込み)を差し引かれて、合計1,280円の返金を受けたなら、
(借方) (貸方)
現金/小口現金 500 預け金 500
現金/小口現金 780 現金/電子マネー 1,000
支払手数料 204
仮払消費税 16
となります。
 
 チャージ残高を使い切って0円にした社用カードを払い戻し、デポジット500円のみ返金を受けたなら、
(借方) (貸方)
現金/小口現金 500 預け金 500
となります。
 
 これが本来あるべき経理処理になります。私(弊社)も、この方法で厳密に処理しています。

・紛失

 万一、チャージ残高1,000円、デポジット500円の社用カードを紛失したなら、

(借方) (貸方)
雑損失 1,500 現金/電子マネー 1,000
預け金 500
となります。紛失額を社員に弁償させず、会社の雑損失で処理する場合です。

社員に弁償させるのであれば、ICカードを無手数料で払い戻して小口現金に戻したのと同じことですから、こうなります。
(借方) (貸方)
現金/小口現金 1,500 現金/電子マネー 1,000
預け金 500
●簡易に処理する方法

 そうは言っても、電子マネーを使うたびに仕訳を切るのは面倒ということもあるでしょう。一般に、会社の経理に占めるICカードの金額の割合はわずかでしょうから、チャージ時点で全額を旅費交通費に計上する方法もあります。

 2,000円でカードを購入すると、500円がデポジット(預け金)で、鉄道運賃として使えるのは1,500円ですので、次のように仕訳します。

(借方) (貸方)
預け金 500 現金/小口現金 2,000
旅費交通費 1,389
仮払消費税 111    
 日常的に鉄道を利用したときは、何も仕訳しません。

 チャージ残高が減ってきて、現金で3,000円をチャージしたら、次のように仕訳します。

(借方) (貸方)
旅費交通費 2,778 現金/小口現金 3,000
仮払消費税 222
 全額を旅費交通費に計上していますから、ICカードを電車やバスの乗車だけに利用するのが前提です。社用であっても、買い物や飲食に使用すると経理の正確性が保てなくなります。

 社用ICカードを私的に使うのは、当然ダメです。会社の知らないところで、従業員が私的に使っていれば横領です。私的に使うのを会社が黙認していれば、それは給与の一部とみなされますから、税務署に発覚したときに所得税を追徴されます。事業年度末に節税目的で経費を増やそうと、業務上の必要量を超えるICカードを大量に買い込んだり、多額のチャージをするようなこともNGです。

 ワンマン社長がチャージ金額の領収書だけ経理担当者に渡して、ICカードを業務外に使いまくっているようなことがあれば、税務署に目を付けられますので要注意です。ICカード自体は少額ですが、小さい不正をする会社には大きな不正が隠れているのではないかと疑われるかもしれません。

 こういう問題を防ぐには、経理上の仕訳とは別に、駅の券売機やFelicaカードリーダで乗車履歴を印字して保存しておくのがいいでしょう。私的流用の抑止になりますし、税務調査で疑われる心配もなくなります。

 事業年度末でのデポジットは、貸借対照表の流動資産に計上されます。

・払戻し

 もし、チャージ残高1,000円(旅費交通費926円+消費税74円)、デポジット500円の社用カードを払い戻し、払戻手数料220円(税込み)を差し引かれて、合計1,280円の返金を受けたなら、次のように仕訳して旅費交通費を小口現金に戻します。
(借方) (貸方)
現金/小口現金 500 預け金 500
現金/小口現金 780 旅費交通費 926
支払手数料 204 仮払消費税 74
仮払消費税 16
 
 チャージ残高を使い切って0円にした社用カードを払い戻し、デポジット500円の返金を受けたなら、
(借方) (貸方)
現金/小口現金 500 預け金 500
となります。
 

【私用ICカードで立替払いさせる方法】

 私用と社用のカードを別々にするのは、経理の透明性を確保する上では便利ですが、次のような問題があります。

・定期入れに私用と社用のカード2枚を入れたままでは、改札を通れないので面倒です。
・使うべきカードを間違える可能性があります(社用カードを誤って私用に使ってしまうなど)。
・私用カードに定期券を載せていると、乗り越した区間だけ社用カードで精算することができません。
・社用カードを紛失する可能性があります(デポジットとチャージ残高は、会社の雑損失になります)。
・社員が増えると、社用カードが増えて、デポジットやチャージ残高の管理の手間が増えます。

 そうすると、少額の交通費は社員に立替払いさせておいて、あとから社内規定に沿って旅費精算するほうが、会社としては楽です。要するに、昔ながらの経理を採用するのです。ICカードが使えない交通機関もありますから、どのみち旅費精算の業務は必要です。

 社員が、現金(私費)210円で紙の切符を購入しようが、私用ICカードに現金(私費)をチャージした上で210円が運賃として引き落とされようが、会社としてはどうでもいい話なので、支払い方法に関知しません。

※2014年4月からは、首都圏では二重運賃(現金とICカードで異なる運賃)が導入されましたが、どの金額で支払うのか社内規程で決めてしまえばよいです。二重運賃でなくても、11枚綴りの回数券(10枚分の値段)を私費購入し、7枚をプライベートで使い、4枚を社用で使ったら、会社に対して何円請求できるか、などと考え始めるときりがありません。数円の誤差を管理しようとすれば、その手間にかかる人件費のほうが大きいでしょう。

 会社がデポジットやチャージ残高を負担して管理する必要もなくなります。デポジットを個人が負担するのはおかしいという人がいますが、前述のとおりデポジットは自分のお金を鉄道会社に預けているだけです。私用のICカードが将来不要になって払い戻せば、500円は所有者個人に返ってくることが保証されていますので、まったく損をしません(会社のお金でデポジットを支払うなら、払い戻したときの500円は会社に返す必要があります)。

 もし、社員が私用ICカードを紛失しても、社員個人の所有物ですから、会社として弁償する義務はありません。私用ICカードで乗車したことを確認したければ、上で述べた方法で乗車履歴を見ればよいです。

 営業社員など、外回りの多い社員(私費でいちいち旅費精算するのが面倒な場合)に限って、社用ICカードを持たせる方法も考えられます。

【追記】最近のアクセスログを見ていると、なにげにこのエントリが人気です。

カテゴリ:会社経営 | 2012-08-26 (Sun)
 江坂の喫茶店「カフェミラベル」が昨日8月25日に閉店しました。今日、たまたま前を通ったら、閉店の告知が出ていたのです。このビルが竣工した1975年から、37年間ずっと入居していたそうです。
 
 江坂駅の西側に直結のパシフィックマークス江坂ビルの1階にあって分かりやすいので、仕事の打ち合わせで先方にご足労をお願いするときは、ここをよく利用しました。
 
 4年ほど前には、駅東側に直結の大同生命ビルにあった喫茶店「ミンデン」も閉店しています。駅直結の喫茶店が両方ともなくなってしまい、残念です。利便性は最高ですが、経営的に立ちゆかなくなったのでしょうか。

 さて、これからは、どこを利用しようか。
 
【追記】この跡地に、2013年11月19日にタリーズコーヒーが開店しました。
カテゴリ:会社経営 | 2012-02-10 (Fri)
 岩波書店が“コネ採用”を宣言したと報道された件で、いろいろな意見が出ているようです。岩波書店は応募条件に「岩波書店著者の紹介状あるいは岩波書店社員の紹介があること」と書いているだけで、コネとか縁故とは言っていません。
 
 これは、インターネットだけで第一段階の応募ができる昨今の就職活動への、岩波書店なりのアンチテーゼでしょう。いわば昔の就職活動への回帰です。
 
 アマゾンで「岩波書店」を検索すると、35,000冊以上の書籍がヒットします。亡くなった著者もいるし、複数の著書がある著者もいますが、それでも存命の著者は1,000人はいるのではないでしょうか。今どきはWebサイトを持っている著者もいますし、facebookなどに実名で登録している著者もいるでしょう。著者にコンタクトを取るのは難しいことではありません。
 
 それに、著者にも社員にも連絡が取れないときは、総務部に電話で相談してください、とフォローされています。電話したら「どの著者に連絡が取りたいですか」と聞かれて、著者の連絡先を教えてもらえるのではないかと思います。
 
 さて、ここからが本題です。
 
 岩波書店では出版していませんが、私も著者の端くれです。もし、見ず知らずの人が「紹介状を書いてください」と連絡してきたら、と考えました。
 
 面白そうなので、約束して一度は会ってみると思います。当たり前ですが、私の著書を買って読んでいることは最低条件です。せっかくの機会だから、本の内容のどこが良いか悪いか聞き出すでしょう。アマゾンの書評などもありますが、読者の生の声を知りたいのは、著者に共通の想いです。
 
 また、この人に自分の著書の編集担当者になってほしいかどうかも見るでしょう。著者から見て、出版社の編集担当者はけっこう重要です。あくまでも黒衣に徹しながら、いい本ができるよう引っ張ってくれる人です。時には「早く書いてください」と尻を叩いてくれます。私は情報技術の本を書いていますが、編集担当者もその内容を理解してくれないと困るのです。
 
 著者が一次面接を肩代わりしているようなものですが、それもありだと思います。自分が紹介状を書いた人が入社して、自分の編集担当者になってくれたら面白そうですよね。
 
カテゴリ:会社経営 | 2012-01-09 (Mon)
 明けましておめでとうございます、と言うには遅すぎる時期になってしまいました。弊社にとっても1月が事業年度の開始で、3期目に入りました。個人事業で独立してからは5年目に入ります。

 年末は、世間でいう仕事納めの頃まで著書の執筆をしていました。正月三が日が終わっても小学校は冬休みで子供たちは家にいるし、平日の感覚がないまま、また三連休に突入したので、ずっと半分休み半分仕事のような感じでした。明日10日から本格的に始動したいと思います。

カテゴリ:会社経営 | 2011-09-08 (Thu)
このブログについて、2011年9月8日に以下の変更を行いました。
  • URLを blog.keiji.jp から blog.keiji.jp に変更しました。
  • これまでこのブログでは、当社代表の個人的な日記や業務と関わりのないことも書いていましたが、今後は当社の業務に関わるものに限定します。
  • 過去に書いた個人的な日記等は削除(非表示)としました。検索エンジンでヒットする記事のうち、表示されなくなっているものがありますが、ご了承ください。
  • 記事を探すには、右側メニューのカテゴリ一覧やブログ内検索を利用してください。
  • 引き続き、記事やカテゴリの整理を行っているため、現在表示されている記事が今後非表示になったり、非表示にしていた記事を再表示することもあります。
  • 今後、当社代表の日常的な活動などを知りたいという方は(あまりいないと思いますが)、facebook へお越しください。
カテゴリ:会社経営 | 2011-04-20 (Wed)

 会社を設立すると、会社のお金と個人のお金をきちんと区別しないといけません。ただ、クレジットカードは個人に帰属するものなので、個人の銀行口座から引き落としされます。一応、個人事業をやっていたときから、仕事専用のクレジットカードを作って、プライベート用のカード利用と区別できるよう工夫していましたが、いったん立替金として処理せざるを得ません。適当なタイミングで、立替金を会社口座から個人口座へ振り替えることになります。

 それで、法人のクレジットカードを作って、会社の銀行口座から引き落とせたら便利だなあと思っていました。会社設立直後に、三井住友VISAカードの法人カードの資料を取り寄せてみましたが、これがけっこう厳しい条件でした。設立後3年くらいが経過することが必要で、決算書も要求されます。就職当時から三井住友VISAのプロパーカードを毎月使っているというのに。

 最近、JCBの法人カードを調べてみたら、こちらは条件が緩そうだったので、申し込んでみました。不幸の手紙(発行拒絶の通知)が来るかなあと思っていたら、電話確認もなく、意外にあっさりとカードが発行されました。聞くところによると、AMEXのビジネスカードも同じような感じらしいです。

 個人事業から法人成りした会社だと、ほとんど代表者の信用情報で判断するようです。当然ながら、代表者個人に延滞や破産などの事故情報があれば、発行を拒絶されるでしょう。会社勤めしている頃から、きちんとカード利用・返済の実績を積んでおくことですね。

 会社の登記簿謄本も提出しますが、見るべきところは資本金の額くらいなので、多めに資本金を積んで会社設立するのがいいかもしれません。一昔前なら有限会社の設立に300万円必要でしたから、そのへんが最低ラインでしょうか(弊社の資本金は500万円です)。あまりに資本金が少ないと、ペーパーカンパニーと疑われかねません。

 これで、経費を会社口座から引き落とせるので、気分的にすっきりしました。

 

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